チェンマイ日本人会規約


第1章 総則

第 1 条: 会の名称:
日本語:チェンマイ日本人会(サマーコム・コンイープン・チェンマイ)
英語 : Chiang Mai Japanese Association

第 2 条:会章:

第 3 条: 会の事務所を、 以下の住所に置く。

日本語: 〒 50100 チェンマイ県ムアング郡チャングクラーン地区 スリドンチャイ 通り 86-86/1 ル・タワン 2 階 A216-A217
英語 : Le Dta’ wan 2F A216-A217 86-86/1 Sridonchai Rd., T. Changklan, A.Muang, Chiang Mai 50100

支部を以下の住所に置く。

日本語:〒 50200 チェンマイ県ムアング郡シリプーム地区ラッタナコーシン通り 11/2 デンチャイビルディング
英語: Den Chai Building 11/2 Rattanakosin Rd., T.Sriphum, A.Muang, Chiang Mai 50200

第 4 条:会の目的(主旨)
4.1 会員相互の健全な親睦と信頼関係を築く出会いの場とする。
4.2 タイ国内での暮らしや福祉についての知識・経験や意見の交換の場とする。
4.3 会員の子女である青少年の適切な学習の場を提供する。
4.4 日・タイ両国の親睦を促進する活動の場とする。
4.5 文化・交流活動を推進する場とする。
禁止事項
4.6 ビリヤード台等の遊興設備を設置せず、会内にて如何なる種類の賭け事も行ってはならない。
4.7 如何なる政治的、或いは宗教的活動を認めない。


第2章 会員

第 5 条:会員の分類は以下の通りとする。

5.1 正規会員:チェンマイ県及びその近郊在住の日本国籍又は、タイ国籍を有し 、或いは有していた 18 歳以上の者。
5.2 名誉会員:会に特別な貢献があった方で役員会にて選ばれた者。
5.3 家族会員:正規会員及び名誉会員の家族。
5.4 賛助会員:在タイ日本人の関係する法人。

第 6 条:会費
6.1 会員別年会費詳細
6.2 年度途中より入会した場合は、年会費は入会申込書受理月の翌月から月割りとする。

第 7 条:入会手続き
7.1 入会希望者は、申込書に必要事項を記入し、事務局に提出する。
7.2 入会希望者は、入会手続きの案内を受理してから 30 日以内に会費を現金あるいは銀行振込にて支払わなければならない。
7.3 年会費の支払完了をもって入会日とする。期限内において事前連絡なく支払がない場合、入会拒否をしたものとみなす。
7.4 名誉会員の資格は、会長が招待状を発行し、先方より返答が届いた日から資格を有するものとする。
7.5 賛助会員は、年会費の支払い完了をもって入会日とする。

第 8 条:会員資格の失効
8.1 事務局(役員)に退会届が提出されたとき。
8.2 会計年度初めから 6 ヶ月以上会費の納入を事前の連絡なく怠ったとき。
8.3 会員としての品位の欠如が見られたとき。
8.4 本会の目的に相応しくない言動を行なった者、本会の名誉を傷つけた者或いは本会会員相互の信頼を乱す等の言動を行なった者で、役員会にて除名の決議がなされたとき。
8.5 死亡したとき。

第 9 条:会員の権利と義務
9.1 会員は平等に会が管理する施設を利用することが出来る。3
9.2 役員会に対して、会運営についての意見を提出することが出来る。
9.3 会が定める福利厚生を享受することが出来る。
9.4 会の総会に参加する権利を有し、総会において 1 人 1 票の議決権を有する。
9.5 会員は、選挙権・被選挙権を有する。また、投票の際に 1 票が与えられる。
9.6 会の書類・資産について、役員会に開示を求めることが出来る。
9.7 総会員の 3 分の以上の了承を得た場合、役員会に対して臨時総会 開催の要求が出来る。
9.8 会員は、行動規則並びにタイ王国の法規に則った行動を行い、善意を持って会を運営する 義務がある。
9.9 賛助会員は、 9.1、 9.3、 9.4、 9.5、 および 9.7 の権利を有しない。

第3章 総会

第 10 条:総会の種類
会の総会は、当会の意思決定機関であり、下記のとおりに分けられる。
10.1 定時総会
10.2 臨時総会

第 11 条:総会開催頻度
11.1 定時総会: 1 年に 1 回、毎年 3 月末までに開催しなければならない。
11.2 臨時総会:役員会の承認または、 3 分の 1 以上の会員の要請によって開催できる。

第 12 条:総会開催通知
事務局は、定時総会又は臨時総会開催予定の 7 日以上前に全会員へ文書による通知を行う。
また、会事務所に開催予定の 7 日以上前に掲示しなければならない。

第 13 条:定時総会は、下記の議事を会議・承認すること。
13.1 前年度の事業活動実績および次年度の活動計画案の説明。
13.2 前年度会計実績および次年度予算案の説明。
13.3 役員任期満了の際の新役員改選。
13.4 公認会計士を改選。
13.5 その他の議題。

第 14 条:総会決議
14.1 定時総会又は臨時総会開催については、委任状を含め会員の過半数の出席により成立する。
14.2 総会の決議は、出席者の決議権の過半数をもって行う。また、可否同数の場合は、議長の定めるところとする。
14.3 会長及び副会長が総会に出席出来ない場合は、出席する役員よりその総会の議長を
選出しなければならない。

第 15 条:総会の延期
会員の過半数が欠席の場合、その総会を延期しなければならない。尚、延期開催の際に再度、会員の過半数が欠席の場合、更に延期し次回開催予定については、初回開催日より 14 日以内に開催しなければならない。但し、出席者へ委任した(委任状提出が義務付け られる)会員については出席したとみなすことができる。

第 4 章 役員組織及び機能

第 16 条:役員構成
会長・副会長含む役員は、 3 名以上 15 名以下の人数で構成され、総会での選挙によって選出しなければならない。立候補者がいない場合は役員から候補者を推薦し、その中から会長・副会長を選出する。
また、会長・副会長を除く役員の配役については、会長が指名するものとする。副会長は各部活動を円滑に行うため、会長を除く役員で構成する日本人会運営委員会を組織する。
会長・副会長の役割は以下の通り:
16.1 会長 会の代表。
16.2 副会長 会長の補佐。会長が不在の場合は、法人の代表を務める。 会の全ての活動において会長を補佐するため、 運営委員会を組織し、委員長を務める。同委員会ならびに総会の議長を務める。
運営委員会内役員の役職・役割は以下の通り:
16.3 副委員長 同委員会委員長の補佐。同委員会の総ての活動において委員長を補佐する。
16.4 事務局 会の事務全般を担当する。また、 他の役員の役割に属さない事項を担当する。
16.5 会計部 会の会計を担当する。また、会の会計書類管理を行う。
16.6 接待部 会への来訪者の対応を行う。
16.7 管理部 会員の入退会の管理を行なう。
16.8 広報部 会の広報活動を行う。
16.9 教育部 日本人補習校の運営委員長として会員の子女教育に携わる。なお、日本人補習校の運営規定は別途定める。
16.10 運動部 スポーツに関する運動活動の企画運営を行う。
16.11 文化部 会員の文化活動などに関する行事の手配を行う。
16.12 生活部 会員の生活向上につながる活動の企画ならびに実施を行う。
組織は以下の通り:

第 17 条:役員任期
17.1 役員の任期は総会承認時より2年間とし、任期満了後も新しい役員 組織が発足するまでは、その権限を有するものとする。また、新しい役員組織発足後は、 30 日以内に実務を引き継ぐこと。
17.2 役員が任期満了前に退任する場合、役員会は会員の中から代わりの役員を任命する。
その任期は、前任者の残りの任期を務めることとする。

第 18 条:役員の退任
次の場合役員の任期満了前の退任を認める。
18.1 辞任を文書で表明し、役員会にて承認された場合。
18.2 社会、或いは当団体に対し、品位を欠く行動や発言を行った場合。
18.3 総会において解任決議が採択された場合。
18.4 死亡した場合。

第 19 条:役員会の役割と責任
19.1 会の規則を発行或いは改正。
19.2 総会の招集。
19.3 会の事業を管理・運営。
19.4 会全体の資産を管理。
19.5 3 分の 1 以上の会員によって、 要請を受けた日から 30 日以内の臨時総会の招集。

第 20 条:役員会開催
20.1 役員は、会の事業を検討及び確認しなければならない為、 1 ヶ月に最低 1 回の役員会を開催しなければならない。役員会は、原則として、毎月第三水曜日に行うこととする。
20.2 役員会開催は、過半数の役員の出席により成立する。
20.3 会長及び副会長が役員会に出席出来ない場合は、出席役員より議長を選出すること。

第 21 条 顧問
会長は、役員以外に顧問を指名して会の運営に関する助言を得ることが出来る。

第 5 章 資財管理

第 22 条:資産管理
資産管理については、役員会にて管理しなければならない。


第 23 条:出金管理
23.1 預金口座(小切手含む)からの出金については、下記の定められた役員署名及び会印を原則必要とする。尚、上記内容が不備な場合は出金することは出来ないものとする。
23.2 署名権限者については、会長および委員会で決定した役員 2 名の合計 3 名とする。

第 24 条:使用資金限度
会長権限において、法人資金より1回につき 5,000 バーツ以下の資金を使用出来 るものとする。

第 25 条:現金管理
会計部は、常に 20,000 バーツ以下の現金保持が出来る。

第 26 条:会計書類
26.1 会計部は、会の会計記録簿を作成しなければならない。金銭の授受が発生す る時は必ず文書による証憑(領収書等)を残すこと。
26.2 会計年度については、 1 月 1 日~12 月 31 日までとする。

第 27 条:会計士
27.1 会計士は、会員以外でなければならない。
27.2 会計士は、会の資産を確認出来る権限を持つものとする。また、役員に対して、会の会計記録簿の提出を依頼することが出来る。
27.3 役員は、会計士より依頼がある場合、協力しなければならない。


第 6 章 規約改訂及び会の解散

第 28 条:規約改訂
28.1 規約の改訂は、総会での決議をもって改訂することが出来る。
28.2 総会に必要な出席人数は、会員の過半数でなければならない。
28.3 規約改訂の決議は、出席会員者の決議権の 3 分の 2 以上をもって行う。但し、欠席者の中で出席者へ委任した(委任状提出が義務付けられる)会員については、出席したとみなすことができる。

第 29 条:会の解散
29.1 会の解散は、法律上の理由を除き、総会の決議にて解散することが出来る。
29.2 総会に必要な出席人数は、会員の過半数でなければならない。
29.3 会の解散の決議は、出席者の決議権の 4 分の 3 以上をもって行う。但し、欠席者の中で出席者へ委任した(委任状提出が義務付けられる)会員については、出席したとみなすことができる。
29.4 解散後、一切の資財関係については、公益事業の社団法人であるタイ赤十字社が有するものとする。


第 7 章 補則

第 30 条:
30.1 本規約は、法人としてタイ王国法に則って正式登録されてから有効とする。
30.2 制定日:
2009年8月10日(法人化認可に伴った日付)
2009年12月11日(総会で暫定承認された日付)8
2011年2月11日(総会での修正案が承認された日付)
2012年2月8日(総会で修正案が承認された日付)
2017年2月10日(総会で修正案が承認された日付)
2021年2月12日(総会で修正案が承認された日付)
2022年2月18日(総会で修正案が承認された日付)
2025年3月21日(総会で修正案が承認された日付)